逮捕と拘留の違い

逮捕と拘留の違い

- 概要 -

逮捕は、警察官や検察官といった捜査機関が裁判所の発行する逮捕令状をもって被疑者の身柄を強制的に拘束することである。拘留は身体を拘束し自由を奪う自由刑の一形態である。

- 詳しい解説 -

逮捕とは、警察官や検察官といった捜査機関が裁判所の発行する逮捕令状をもって被疑者の身柄を強制的に拘束することである。証拠隠滅や逃亡を防ぐために行われる。
逮捕して身柄を拘束できる時間は、警察で48時間、検察で24時間での合計72時間である。逮捕には令状をとって行う通常逮捕と、先に逮捕し後から令状を求める緊急逮捕、犯罪を行っている現場で逮捕する現行犯逮捕があり、現行犯を逮捕する場合は逮捕状は不要である。

これに対して、拘留(こうりゅ)とは身体を拘束し自由を奪う自由刑の一形態である。勾留(こうりゅう)と区別するために、拘留は「てこうりゅう」、勾留は「かぎこうりゅう」とも呼ばれる。
拘留は1日以上30日未満で課される刑で、禁固よりも短期間である。ただし禁固と違い執行猶予はつかないため、必ず実刑となる。また罰金刑よりも軽い刑とされている。
懲役刑と異なり作業はない。
拘留は、暴行罪、侮辱罪、公然わいせつ罪、軽犯罪法違反の罪などに対して課せられる。

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