検挙と摘発の違い

検挙と摘発の違い

- 概要 -

検挙は警察や検察などの捜査機関が、刑事事件の被疑者を捕まえることである。摘発は悪事をあばいて世間に公表することで、検挙と同じく法律用語ではない。犯人を捕まえた事実が公表されたは、しばしば検挙と摘発は同じような意味で用いられる。

- 詳しい解説 -

検挙とは警察や検察などの捜査機関が、刑事事件の被疑者を捕まえることである。証拠を集め刑事事件として捜査を行い、犯人を見つけ出して逮捕する場合、また犯人を在宅で取り調べた場合などにも用いられる。重大な刑事事件のみならず、交通違反などでも検挙される。
ちなみに逮捕とは、警察や検察などの捜査機関が裁判官の発する逮捕令状をもって被疑者を連行し一定期間勾留することである。逮捕は法律用語であるが、検挙はそうではない。
また検挙率などで示される警察の統計では、犯罪について被疑者を特定し、検察官へ送致したり、必要な捜査を終えたことをさす。

一方、摘発とは悪事をあばいて世間に公表することで、検挙と同じく法律用語ではない。犯人を捕まえた事実が公表されたは、しばしば検挙と摘発は同じような意味で用いられる。通常は「拳銃を摘発する」や「麻薬組織を摘発する」、「脱税を摘発する」といったように、犯人に対してではなく物や犯罪そのものについて用いられる。

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