親会社と持ち株会社の違い
- 概要 -
親会社と持ち株会社は、経営形態を表わす。親会社は、他社に一定以上の出資を行ない、その会社の経営権を保有し、経営に関わる。持ち株会社は、他社の株式を保有し・事業を傘下に収めることを目的する。
- 詳しい解説 -
親会社と持ち株会社は、経営形態を表わす。
親会社は、他社に一定以上の出資を行ない、その会社の経営権を保有し、経営に関わる。100%出資している場合は完全親会社となり、出資先の会社(子会社)の経営に100%関与し、同じ会社と見なされる場合もある。出資率が、50%、20%などの場合は、経営権を一部を握っているが全面的に関与することはなく、グループ会社として見なす。
持ち株会社は、他社の株式を保有し・事業を傘下に収めることを目的とし、「純粋持株会社」と「事業持株会社」に区別される。「純粋持株会社」は、自社は産業を保有せず、他社の株式を保有して事業を管理下におくことをいう。「事業持株会社」は、自社も産業を保有し、他社の株式を保有してその事業を管理下におき、技術などを手に入れることを目的としたもの。1998年に独占禁止法が改正され、持株会社の設立が可能になり、現在は「○○ホールディングス」と称している会社が多い。
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